Your foreign resident capital gains withholding clearance certificeteというものがあります。売主が「税制上の外国人ではなく」キャピタル・ゲイン(売買差益)に係る源泉所得税の支払い義務がないことを証明してくれるものです。
不動産の売買価格または市場価格がAUD750,000以上の場合、売主全員の証明書が必要となります。申請先はオーストラリア財務局(Australian Taxation Office(ATO))で、申請から入手までに最長28日程かかるようですが、オンラインサービスを利用すると早く受け取ることが出来るそうです。証明書は12か月間有効ですから、売却することを決めたらすぐに申し込むことをおすすめします。この証明書を入手出来ない場合、売主は「税制上の外国人なのかも」とみなされ、買い手は売買価格から12.5%分をATOに納めることになります。これを怠ると、買い手にも相当なペナルティーが課せられます。(1契約書当たり$2100+支払われるべきだった税額)
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