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新制度施行に際し、ご理解・ご協力をお願いいたします
本日、2026年7月1日から、オーストラリアのマネーロンダリング防止・テロ資金供与防止(AML/CTF)法の第2弾(Tranche 2)が施行されます。 これは、AUSTRAC(オーストラリア取引報告分析センター)が定める義務を順守する対象事業(指定サービス(Designated services))を拡大するためのもので、これまでの金融機関やカジノに加え、弁護士、会計士、コンベイヤンサー、不動産エージェントなども新たに「指定サービス」として対象事業となりました。 AUSTRACは、今回の法改正の背景として、犯罪者が長年悪用してきたマネーロンダリングの「抜け穴」を塞ぎ、高度化する金融犯罪に対応するためのものだと説明しています。 今回の変更に伴い、我々コンベイヤンサーも土地の名義変更手続きの前に、これまで以上にプライベートな質問をさせていただく場合もございますので、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 (ご参考:オーストラリアでは毎日のように金融犯罪が発生しており、その被害額は 年間最大820億ドル にのぼります。国内でマネーロンダリングされて

律
Jul 12 min read
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