新制度施行に際し、ご理解・ご協力をお願いいたします
- 律

- Jul 1
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本日、2026年7月1日から、オーストラリアのマネーロンダリング防止・テロ資金供与防止(AML/CTF)法の第2弾(Tranche 2)が施行されます。
これは、AUSTRAC(オーストラリア取引報告分析センター)が定める義務を順守する対象事業(指定サービス(Designated services))を拡大するためのもので、これまでの金融機関やカジノに加え、弁護士、会計士、コンベイヤンサー、不動産エージェントなども新たに「指定サービス」として対象事業となりました。
AUSTRACは、今回の法改正の背景として、犯罪者が長年悪用してきたマネーロンダリングの「抜け穴」を塞ぎ、高度化する金融犯罪に対応するためのものだと説明しています。
今回の変更に伴い、我々コンベイヤンサーも土地の名義変更手続きの前に、これまで以上にプライベートな質問をさせていただく場合もございますので、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
(ご参考:オーストラリアでは毎日のように金融犯罪が発生しており、その被害額は 年間最大820億ドル にのぼります。国内でマネーロンダリングされている資金の多くは、不正タバコ取引・環境破壊・汚職・児童搾取・人身売買といった深刻な犯罪と結びついています。)
土地の名義変更についてコンベイヤンサーをご入用の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本語でも英語でも対応いたしております。南オーストラリア州での不動産売却手続きを、始めから終わりまでしっかりサポートいたします。
リツ(Rits Conveyancing)
contact@tatewaki.net | 0411 769 153





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